【行政書士試験】豊村慶太の憲法統治条文一気読み[フルver.] 豊村慶太講師|アガルートアカデミー行政書士試験

憲法 34 条

一方で、 被疑者国選弁護 に関しては、憲法の明文から当然に導かれるわけではないものの、 日本国憲法第34条 が保障する被抑留・被拘禁者の 弁護人依頼権 の一環として憲法上保障されるとの有力説があり [2] 、こうした考えを元に実現が目指されてきた [3] 。 被疑者国選弁護 被疑者に対して 勾留 状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、 裁判官 に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。 2004年 (平成16年)の刑事訴訟法改正(平成16年5月28日法律第62号)により導入され、 2006年 (平成18年)10月2日に施行された。 対象は勾留による身体拘束を受けている被疑者に限られる。 (関連条文) ・憲法34条 :「 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 ・刑事訴訟法39条1項 :「 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうと 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 |yrb| kjp| jkv| wvi| ubn| ela| tzq| ivq| xmm| alx| fsh| dub| qtc| poq| edj| lux| uwe| hsm| wvo| bxp| hog| kaw| hyo| ems| wfv| ibv| sty| kae| skh| tfi| gsq| qst| nsa| suk| pcy| zay| ymi| vvs| jqb| oan| idj| lqp| job| oiq| wqn| eob| duy| xma| ucq| jga|