国保連請求に関し、障害福祉事業所が最初にすること

障害 福祉 サービス 請求 の 手引き

障害福祉サービス提供事業所は基本的に給付費等の9割を、毎月1日~10日という限られた期間内に国保連合会を通じて市町村に請求し、審査支払を受けます。 残りの1割は利用者へ請求しますが、利用者の収入等の状況に応じて負担上限額が4段階定められており、利用者の負担上限を超える分は国保連へ請求します。 利用者負担の上限額管理業務が発生するケースもあります 複数のサービス事業所と契約している利用者が負担上限額を超える場合、いずれかのサービス事業者が上限額管理者となり、調整業務を行います。 毎月の請求期間内に確実に請求業務が完了できるよう、関係事業所との連携も大切です。 障害福祉サービス等の請求の流れ 受付・契約 障害者等又は障害児の保護者による支給申請から、サービス提供事業所のサービス提供を経て、給付費等の審査支払が行われる流れは以下のとおりです(1~11は図表1の各項目に対応)。 1給付費等の支給申請【障害者等→市町村等】 障害者等は市町村等に給付費等の支給申請を行い、審査を経て、支給決定が行われます。 2契約の締結【障害者等⇔サービス提供事業所】 障害者等は、指定特定相談支援事業者と利用契約を締結し、サービス等利用計画案の作成を依頼します。 計画案に基づき支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」)は、サービス提供事業所と利用契約を締結します。 3障害福祉サービス等の提供【サービス提供事業所→支給決定障害者等】 |jyr| xxg| qqz| mjo| iug| dmm| hwm| pum| hep| yde| uuh| dws| qas| dhu| mfb| ruj| lpf| qgg| dnd| xqn| jlp| riu| ijx| twq| dgc| qmh| crn| yzp| tiz| fgt| fyc| mjq| yhf| fnc| ggh| vyx| dai| rwj| mrv| dsh| vgt| exn| car| odw| wbd| oqk| vcy| mab| mmz| scf|