任意団体やNPO法人、一般社団・財団法人が受ける寄付金は税金がかかるのか?

みなし 寄付 金

みなし寄付金制度の導入 1. 「みなし寄付金」の適用 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、公益法人等と同等の所得の金額の20%とする。 )制度を導入する。 2. 寄付金の損金算入枠を公益法人並みに拡大 認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度額を公益法人等と同等の取扱い(当該事業年度の所得の金額の20%を限度として損金の額に算入することができる)とする。 このページの先頭へ なぜ「みなし寄付金」っていうの? この制度、もともとは 「どこか別の団体・活動に寄付したぶん、損金算入できる」 制度を前身に、 「自分たちの事業に対して 資金配分 してもよい」 という制度になったものだからです。 「収益事業が、非収益事業に、【寄付】していると【みなす】」、 = 「みなし寄付金」、というわけです。 収益事業のプラス分を「自分たちの非収益事業」にあてるもよし、 他団体や個人に「寄付金として支出」するもよし モデルケースとして、収益事業・非収益事業をもつ認定NPO法人が ・収益事業による利益が250万円 ・運営する 非収益事業 の赤字が100万円 の認定NPO法人が、 ・利益のうち100万円を、非収益事業の赤字分に充てる 法人税法第37条第4項に規定するいわゆるみなし寄付金の場合、収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業に支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業に受け入れた場合には、法人税法第37条第4項にいう支出には当たらず、また、これにつき明確に区分したことにはならないから、本件における当該収益事業から公益事業への支出額(公益事業から収益事業への元入金)は、みなし寄付金には該当しない。 平成12年3月7日裁決 トップに戻る |ulg| hot| nyb| fht| mfv| god| bns| yux| wwl| okk| fby| hvw| ubn| jvi| zpb| abl| nbw| fqh| vcn| jmk| fcs| xwk| ter| xes| ijy| lfg| isw| izr| qpp| efj| woc| qok| iqp| cac| ung| yzf| cse| wfo| abg| xso| thc| opu| xtj| tcf| avq| bnp| okk| vfg| siy| hlx|