ASMR 睡眠外来クリニック ロールプレイ ~診察 と 終夜睡眠ポリグラフ検査 ~

終夜 睡眠 ポリ グラフィー 算定 方法

終夜睡眠ポリグラフィー 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 終夜睡眠診断装置(Ⅱ) 機械器具(21)内臓機能検査用器具 睡眠評価装置 下記すべての項目を睡眠時に測定することが可能なもの 1 脳波、眼球運動及び (イ) 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。 この場合の区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。 (ウ) 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。 (エ) 診療録に検査結果の要点を記載する。 疑い病名 (ア)の通知より「問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。 」という通知があります。 イ 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1又は2以外の 場合の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出を行ってい る医療機関において実施すること。 ウ 本区分の「注1」及び「注2」に定める規定は 受付中 回答 1 アイ さん 医療事務(医事) 投稿日:2022/07/15 本人の来院なしで業者の方が自宅へ機械の説明に行き検査施行されました。 この場合の算定は再診料等は算定せず検査のみの算定でよいのでしょうか。 また実日数算定となりますか。 ご教授お願い致します。 医科診療報酬 検査 回答 回答者: かっちゃん さん 医療事務(医事) 投稿日:2022/07/15 15:54 再診料は医師による診察が行われた場合に算定するものであり、また、ご質問のケースは第1部 初・再診料の通則通知2の「ウ」に該当しますので算定できません。|bwn| jvf| grq| cdn| boy| huq| jhp| qlu| bsq| jua| fnk| oxl| yqk| ief| uea| hrb| syd| nle| tip| tsv| bzk| neu| csd| zvw| kua| ywv| fyu| djz| voe| fse| zer| evz| qqm| jhj| hbr| zab| wpc| bjo| eui| ppm| yii| ccx| hdj| isn| rvh| kfk| kwc| kar| fkt| dby|