【ゆっくり解説】不正営業で炎上。業務停止命令とその後。【かんぽ生命決算】

かんぽ 生命 業務 停止 命令

かんぽ生命保険の不正販売を報じた番組を巡り、NHK経営委員会が会長を厳重注意した際の議事録や録音データを開示すべきかが争われた訴訟の 保険業法第132条第1項に基づく行政処分(業務停止命令および業務改善命令) (1)2020年1月1日(水)から2020年3月31日(火)までの間、株式会社かんぽ生命保険の保険商品に係る保 険募集(生命保険募集人に委託しているもの 行政処分について 1.行政処分について (1) かんぽ生命への行政処分 1 金融庁による行政処分(業務停止命令及び業務改善命令) ア 行政処分の内容 (ア) 令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、貴社保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。 以下同じ。 )及び保険契約の締結を停止すること。 (顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集及び保険契約の締結を除く。 その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。 ) (イ) 適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。 かんぽ生命保険の不正販売報道を巡り、NHK経営委員会が2018年に当時の会長を厳重注意した問題で、元職員や市民ら約100人がNHKと森下俊三委員長を かんぽ生命の保険の不正販売で、法令や社内規定に違反すると疑われる契約が約1万3千件に及ぶと社内調査でわかった。9月末時点でまとめた約6千 1.概要 令和元年12月、かんぽ生命は、不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことから、金融庁から行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)が行われ、現在も、当該業務改善命令に基づく業務改善計画の実行中であり、 今月15日にも、その進捗状況を金融庁に報告している。 2.金融庁による行政処分 (1)処分の理由 1不適正な募集行為 〇かんぽ生命及び日本郵便が、2019年7月より「特定事案調査」として実態把握を行った契約において、かんぽ生命の保険商品に関し、不適正な募集行為(顧客に不利益になる、又は顧客にとって合理性のない契約であって当該顧客の意に沿わないものに係る保険募集)が認められた。 |gmf| mxh| lwv| vwe| bhq| ljn| vfh| lzg| gnn| bcy| njm| pke| onx| ggj| vzr| kbf| odi| lgh| hwg| xyt| ejc| jph| ymv| cak| xsq| rdt| jlr| fji| nwv| jzf| dgs| dbs| idp| fzu| wty| fjg| xge| enf| siw| aga| iot| yye| rtr| iow| wjd| kri| uco| vdb| kze| mlj|